特定調停
特定調停は、借金返済ができないという状況までには至ってないけど、このままの状態を続けていくと、行き詰る。という状況にいる人の経済的再生をする手続きで、この制度は2000年からスタートしました。
特定調停の場合は、弁護士などの専門的な知識を持っていなくても、申立てができますので、弁護士費用がかからず、裁判所の力を借りて簡単に債務整理をすることが行えます。
特定調停利用は、利息制限法で引き直しして、その後3年で完済できるかどうかというところです。
最近では、任意整理を依頼するよりも特定調停を選択する人が多くおり、その理由はなんと言っても弁護士費用がかからないということから、利用者の数が増えてきています。
任意整理と特定調停の違いですが、弁護士へ依頼するかしないかと言うだけではなく、他にも違いはあります。
特定調停のメリット
- 申立てをすると、債権者からの取立てはなくなる。
- 法律的な知識が無くてもでき、費用も安くでおさえられる。
- 利息制限法で引き直し計算をするので、借金が減額になる可能性がある。
- 今後の支払利息はカットされる。
特定調停のデメリット
- ブラックリストに5年から7年載り、クレジットカードや借り入れ、ローンを組みことができません。
- 個人民事再生とは異なり、通常、引き直し後の元本の減額はできない。
- 過払い金がある場合、別で、過払い金返還請求をしなければならない。
- 特定調停で決定された計画のとおりに、返済が出来なかった場合には、すぐに給料などの差し押さえされることがある。
- 調停日には、裁判所へ行くことになるので、その都度、仕事を休まなければいけなくなる。
- 調停が成立するまで、2ヶ月以上はかかるので、成立するまでの間、遅延損害金を返済計画の借金総額に追加される場合があります。



